こんにちは、りぢーです ☺︎
退職したけれど失業手当を受けるにはどうしたらいいんだろう…。
申請ってどうやるの?
初めて退職された方はわからないことだらけで不安がいっぱいですよね。
きょうは退職後から雇用保険の給付を申請するまでの流れをご紹介します。
実際に受給手続きから支給を受けるまでにかかった日数とその詳細もまとめたので、ぜひ参考になれば嬉しいです。
雇用保険の給付を受給できるのはこんな人!
残念ながら雇用保険の給付を受けるためには条件があります。
つまり、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではない、ということ。
下記に支給を受ける条件を記載しておくので、条件を満たしているかを事前に確認しておきましょう。
条件①:離職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12カ月以上ある
自己都合による退職の場合になります。
倒産や解雇により離職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は
"離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上ある"に条件が変わります。
条件➁:失業の状態にある
失業の状態にある人とは下記の条件をすべて満たしている人のことを指します。
✔ 積極的に就職しようとする意思がある
✔ いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
✔ 積極的に仕事を探しているにもかかわらず現在職についていない
これらを条件としているので下記のような状態に当てはまる人は、原則として給付を受けることができません。
例;病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病など
▪ 定年などにより離職後しばらくの間休養する
▪ 結婚して家事に専念、就職を希望しない
▪ 家業に従事する
例;家事手伝い、農業、商業など
▪ 自営業をしている(収入の有無は問わない)
▪ 会社などの役員に就任している
▪ 就職している(アルバイト、見習い、試用期間、研修期間等含む。収入の有無は問わない)
▪ 学業に専念する(昼間の学校に通う場合)
▪ 次の就職先が決まっている(雇用予約・内定含む)
条件をまとめると下記の通りです。
条件①:離職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12カ月以上ある
ただし、倒産や解雇により離職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)は
"離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上ある"が条件となる。
条件➁:失業の状態にある
✔ 積極的に就職しようとする意思がある
✔ いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
✔ 積極的に仕事を探しているにもかかわらず現在職についていない
就職時に保険料を負担していたのに、給付を受給できないのはなぜ!?
きっちり保険料が引かれていたのに受給できないなんておかしい!
わたしが支払った保険料はどこにいってしまったの?!
なかにはこんな方もいるのではないでしょうか。
しかしながら雇用保険は積立貯金のような保険料を負担していれば必ず支給を受けられる制度ではありません。
雇用保険は自身が納めた保険料のほか、その他の労働者や事業主の保険料と税金によって賄われる相互扶助の制度です。
したがって離職前にあなたが支払っていた保険料はそのときの失業者や税金として使用されるので、あなたが失業したからと言って必ず支給されるわけではないのです。
考え方としては国民健康保険のような扱いだと思っていただくとイメージしやすいかと思います。
病気やケガで病院にかかれば保険料が負担されますが、健康な方の場合はたとえ保険料を支払っていても掛け捨てになりますよね。
あなた一人だけの保険料ではなく、国民全員の保険料や税金で困窮者を助け合っていることを理解しておきましょう。
雇用保険(失業手当)を受給するまでの流れ
それでは受給手続きの流れをお話しします。
必要書類を確認の上、早速ハローワークへ行きましょう。
求職申込をしにハローワークへ行こう
離職が完了し、雇用保険の給付条件に満たしていることを確認したら、ハローワークで求職申込をします。
必要書類・持ち物を下記にまとめました。
ハローワークでは求職申込と同時に受給資格の確認と決定を行います。
この受給資格の決定日は支給が開始する期間に大きくかかわるので初めてハローワークに行くときは必要書類がそろっているか、忘れ物はないかをよく確認し、早めに受給資格の決定をしてもらいましょう。
手続きをするための必要書類・持ち物リスト
▪ 離職票
退職後、就職先から郵送されます。
▪ マイナンバーの個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、個人番号表記のある住民票の写しのいずれか
▪ 本人確認書類(マイナンバーがあれば不要)
運転免許証、パスポート、写真付きで氏名・生年月日または住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど
※本人確認書類がない場合は次のうち異なる2種類を持参(コピー不可)
(a)国民健康被保険者証または健康保険被保険者証
(b)年金手帳
(c)住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
(d)児童扶養手当証明書など
▪ 雇用保険被保険者証
離職前に就職先から渡されるか、離職票とは別に郵送されます。
▪ 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
▪ 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚またはマイナンバーカード
▪ 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
口座名義や口座番号等を自分で書類に記載するため、通帳を持参した方がスムーズです。
(自身で記載せず、通帳のコピーをとって終わるハローワークもあるようです)
証明写真は2枚用意します。
1枚は雇用保険受給資格者証に貼られますが、もう一枚の用途は不明です。
写真は純粋に本人確認するためだけに使用されるのでスーツのものを用意する必要はありません。
提出する写真のサイズが履歴書規定のサイズよりも一回り小さいので、履歴書の写真を切って使用しても可能ですし、そんなに年数が経っていなければ以前使用したときの余りを提出しても許可される場合があります。
ちなみにわたしの場合は3年くらい前の学生のころの写真を提出しましたが許可されました。
(許可する・されないはハローワークの担当者にもよるので自己判断でお願いします…!)
また、給付金を支給してもらうために本人名義の口座が必要になります。
口座番号や名義等を自分で書類に記載するため、通帳を持参した方がスムーズに終わるのでおススメします。
(自身で記載せず、通帳のコピーをとって終わるハローワークもあるようです)
求職申込が完了すると下記のようなマニュアルがもらえます。
大概のことはこれに書いてあるので、渡されたら隅々まで目を通しておきましょう。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
離職票が手元になくても求職申込はできる!?
就職先から郵送される離職票ですが、年末年始などの長期休業を挟んでしまう時期の退職や就職先の都合で郵送が遅くなってしまう場合、離職票の到着を待っていたのでは給付申請や雇用保険の受給が遅れてしまいます。
離職票の交付を希望する旨を会社に伝えているにも関わらず離職票が手元に届かない場合は身元確認書類と退職証明書等の退職したことが確認できる書類を持ってハローワークに行くことで求職申込と受給申請ができるようになります。
ただし、この離職票が届かない場合の求職申込は離職日の翌々日から10日が経過した時点で可能となります。
離職票が手元になくてもすぐに申請できる、という意味ではないので注意しましょう。
上記は年末の退職で離職票の郵送が遅れていた時期にたまたまハローワークに行ったら窓口にて教えていただいた情報です。
通常なら離職後10日以内に会社側が離職票を交付し、郵送してくれます。
もし10日経過しても離職票が手元に届かない場合は会社に直接処理状況を確認してみましょう。
雇用保険の説明会に参加しよう
求職申込が完了し受給資格の決定をされたら次は雇用保険の説明会(初回講習会)を受けましょう。
説明会は受給資格決定日の7日後にハローワークの指定された一室で行われます。
雇用保険に関する説明や求人検索・職業相談などのハローワークの利用方法、就職活動、手に職をつけることを目的とした公共職業訓練(学校)の案内についてなど基本的な説明がだいたい2時間ほどあります。
時期にもよりますが一部屋が受講者でいっぱいになるので、受付開始時刻よりも早めに行って待機しましょう。
前項でお話しした求職申込の際に必要書類の不足・追加提出がある場合や、離職票なしで先に受給資格決定をされた方は説明会当日に書類を持参しましょう。(講習会の受付の際に不足書類の提出を求められます)
雇用保険の説明会に参加すると「雇用保険受給資格者証」がもらえます。
ハローワークに行って就職紹介を受けた、相談をしたなどの求職活動実績を担当者が記載してくれたり、基本手当の支給金額を追記したりととっても大事なものなので無くさないよう注意して保管しましょう。
待機と給付制限期間を知ろう
雇用保険の説明会に参加したし、受給資格決定日も決まったことだし一安心!
と思うのはまだ早いです。
ここでは知らなきゃまずい待機と給付制限についてお話しします。
待機とは受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでの期間のことを指します。
この待機期間中は基本手当の支給を受けることができません。
(※基本手当とは、失業状態にある日について支給する手当のことです)
つまり7日間の待機期間が経過(待機満了)した次の日から引き続き失業状態にある場合に基本手当の支給対象となる、ということなのですが、この対象者は給付制限がない人に限ります。
離職理由によって決まる給付制限の有無
給付制限とはその名のとおり、基本手当の支給が制限されることです。
減額されるといった意味での制限ではなく、一定期間を経過しないと受給が開始されないことを意味します。
この給付制限の有無は、離職理由によって決まります。
以下のどちらかに当てはまる人は、7日間の待機期間が経過(待機満了)した次の日から3ヵ月経過したあとでなければ基本手当の支給を受けることはできません。
➁ 自己責任による重大な理由により解雇された人
そう考えると自己都合による退職の方は、基本手当の支給を当てにするよりも就職活動をしてしまった方が生活や精神的には安定するかもしれません。
副業等で余裕がある方なら良いかもしれませんが3ヵ月間も収入がないのはさすがに不安になります。
自己都合により退職を考えているなら、雇用保険の給付受給においては給付制限があることを知った上で退職を検討しましょう。
後悔しない選択が一番です。
失業の認定をしよう
待機満了を迎えたら、次にするのが失業の認定です。
基本手当を受給するためには原則として4週間(28日)に1回の指定された日(失業の認定日という)に必ずハローワークへ行き、失業の状態であった(ある)ことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。
ただし、失業の認定には一定の範囲の求職活動実績による判断基準があり、申告書には失業認定を受けようとする期間に求職活動実績として認められる活動を最低2回以上、給付制限がある人は最低3回以上行わなければなりません。
期間中は失業の状態であることが条件なので、単発のアルバイトやパートを行ったなど収益があった場合は支給金額が変動したり、また事業主に雇用された場合や自営業などの家業に従事した場合も収入の有無に問わず申告をしなければならないので「失業認定申告書」には嘘偽りなくありのままに記入しましょう。
偽りの申告をした場合、不正受給として処分されます。
この失業認定日に来所できなければ基本手当を受給することができません。
万が一失業認定日と就職活動の日にちが被ってしまった場合などやむを得ない理由がある場合のみ、認定日を変更することができるため必ず事前にハローワークに連絡した上で指示を受けましょう。
(原則として認定日の変更はできません)
それ以外の場合は忘れないように日時をよく確認し、必ず来所しましょう。
給付制限のある方の場合は待機期間中に初回の認定日があります。
基本手当の受給ができるのは2回目の認定日からになりますが、初回の認定日を受けないと待機が経過したことにならず受給不可となるため定められた認定日には必ず来所して失業認定を受けましょう。
基本手当が支給されたか確認しよう
失業認定がされると認定を受けた日数分の基本手当があなたの普通預金口座へ振り込まれます。
振込までの期間は金融機関によって異なりますが1週間程度かかる場合があるということを覚えておきましょう。
初回の受給が確認できたら後は就職活動をして就職先を探すか、期間中に内定がなければ失業認定日に来所して失業認定申告書を提出して再度基本手当の給付を受ける…を繰り返します。
ただ、支給期間には限りがありますし就職期間が空けば空くほど再就職が難しくなるためできる限り早期の再就職を目指しましょう。
わたしの場合(退職~支給までの流れ)
一例としてわたしの流れの受給手続きの流れをまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
補足
離職日:12/31
離職年齢:25歳
離職理由:契約期間満了による離職
給付制限:ナシ
(年末退職のため離職票が遅延。離職票ナシでハローワーク来所)
待機期間;1/14~1/20
雇用保険説明会;1/20(待機満了日)
失業認定日初回;2/4
待機満了日の次の日~最初の認定日前日;1/21~2/3
失業認定日2回目;3/10
失業認定日3回目;4/7
失業認定日最終;4/28
受給手続きの流れ【総まとめ】
一連を下記にまとめました。
▪ 求職申込と受給資格の決定
必要書類を持ってハローワークへ
⇓▪ 雇用保険の説明会に参加する
⇓▪ 待機満了
給付制限ナシ;待機満了日の次の日から基本手当の支給対象
給付制限アリ;待機満了日の次の日から3ヵ月後が基本手当の支給対象
⇓▪ 失業の認定を受ける(初回)
⇓▪ 基本手当が給付される
給付制限アリの場合は2回目の失業認定日以降
⇓▪ 就職or失業認定
⇓▪ 基本手当の支給終了
おわり
雇用保険受給の流れはイメージできましたでしょうか?
用意する書類、知っておかなくてはならないことがたくさんありますが給付を受けるための大事な手続きです。
後回しにせず、早めに申請しましょう。
この記事が、頑張るあなたの参考になれば幸いです。
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